申請まとめ
※妊婦さんが会社員の場合(専業主婦,自営業の方は若干異なります)
申請時期 | 申請内容 |
---|---|
妊娠中 | 妊娠届 |
出産育児一時金の直接支払制度 | |
国民年金保険料または社会保険料免除 | |
出産手当金の申請書をもらう | |
育児休業給付金の申請書をもらっておく | |
産後入院中 | 出産手当金の申請書に産院に記入してもらう |
出産育児一時金の直接支払制度,受取代理制度の精算 | |
出生届を提出 | |
児童手当の申請 | |
赤ちゃんの健康保険加入手続き | |
乳幼児の医療費助成の申請 | |
産後 | 出産手当金の申請 |
育児休業給付金の申請 | |
医療費控除の申告 |
申請書内容解説
【妊娠届】
胎児の心拍確認後に産院から妊娠届を発行してもらいます。
その届けを持参し、自分の住んでいる市区町村の役所や保健所に申請を行います。
そこで母子健康手帳や妊婦検診の補助券をもらいます。
【出産育児一時金】
赤ちゃん1人のつき50万円が支給される制度です。
受け取り方法は3つあります。
直接支払制度・・・産院が健康保険に申請し、直接産院にお金が支払われる
受取代理制度・・・事前にママまたはパパが健康保険に申請し、産院に支払ってもらう(小規模施設)
産後申請方法・・・一度全額自己負担にし、後に健康保険に申請してお金を振り込んでもらう
※注意点
・費用の合計が出産育児一時金を下回った場合、差額の請求手続きが必要
・申請期間は出産翌日から2年間。1日でも過ぎると申請不可能
【出産手当金】
※会社に勤めているママさんが対象
日給の2/3 × 産休の日数分がもらえる制度です。
ただし、産休中に2/3以上の給料が出る場合は出産手当金はもらえません。
2/3未満の給料支給の場合は、不足分の差額が健康保険から支給されます。
【育児休業給付金】
※会社に勤めているママさんが対象
育休の最初の180日間:日給 × 0.67 × 育休として休んだ期間
181日目以降:日給 × 0.5 × 育休として休んだ期間
ママはもちろん、パパも育休を取る場合に申請可能です。
【出生届】
役所へ生後14日以内に提出します。
【児童手当】
月々手当金がもらえる制度です。役所で申請します。
2・6・10月にまとめて振り込まれます。
【乳幼児の医療費助成】
役所で手続きをします。
【赤ちゃんの健康保険】
職場で健康保険加入の手続きをします。
【医療費控除】
1年間で医療費が世帯合計10万円超える場合、確定申告にて申請します。
【高額療養費制度】
1ヶ月で自己負担限度額を超過した場合、加入健康保険または役所で申請をします。
自己負担限度額は所得によって異なります。
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