妊娠・出産に伴う申請一覧

お金事情

申請まとめ

※妊婦さんが会社員の場合(専業主婦,自営業の方は若干異なります)

申請時期申請内容
妊娠中妊娠届
出産育児一時金の直接支払制度
国民年金保険料または社会保険料免除
出産手当金の申請書をもらう
育児休業給付金の申請書をもらっておく
産後入院中出産手当金の申請書に産院に記入してもらう
出産育児一時金の直接支払制度,受取代理制度の精算
出生届を提出
児童手当の申請
赤ちゃんの健康保険加入手続き
乳幼児の医療費助成の申請
産後出産手当金の申請
育児休業給付金の申請
医療費控除の申告

申請書内容解説

【妊娠届】

胎児の心拍確認後に産院から妊娠届を発行してもらいます。
その届けを持参し、自分の住んでいる市区町村の役所や保健所に申請を行います。
そこで母子健康手帳や妊婦検診の補助券をもらいます。

【出産育児一時金】

赤ちゃん1人のつき50万円が支給される制度です。
受け取り方法は3つあります。
直接支払制度・・・産院が健康保険に申請し、直接産院にお金が支払われる
受取代理制度・・・事前にママまたはパパが健康保険に申請し、産院に支払ってもらう(小規模施設)
産後申請方法・・・一度全額自己負担にし、後に健康保険に申請してお金を振り込んでもらう
※注意点
・費用の合計が出産育児一時金を下回った場合、差額の請求手続きが必要
・申請期間は出産翌日から2年間。1日でも過ぎると申請不可能

【出産手当金】

※会社に勤めているママさんが対象
日給の2/3 × 産休の日数分がもらえる制度です。
ただし、産休中に2/3以上の給料が出る場合は出産手当金はもらえません。
2/3未満の給料支給の場合は、不足分の差額が健康保険から支給されます。

【育児休業給付金】

※会社に勤めているママさんが対象
育休の最初の180日間:日給 × 0.67 × 育休として休んだ期間
181日目以降:日給 × 0.5 × 育休として休んだ期間
ママはもちろん、パパも育休を取る場合に申請可能です。

【出生届】

役所へ生後14日以内に提出します。

【児童手当】

月々手当金がもらえる制度です。役所で申請します。
2・6・10月にまとめて振り込まれます。

【乳幼児の医療費助成】

役所で手続きをします。

【赤ちゃんの健康保険】

職場で健康保険加入の手続きをします。

【医療費控除】

1年間で医療費が世帯合計10万円超える場合、確定申告にて申請します。

【高額療養費制度】

1ヶ月で自己負担限度額を超過した場合、加入健康保険または役所で申請をします。
自己負担限度額は所得によって異なります。

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